国が認めた 借金返済制度 のデメリット・メリットを徹底比較!広告のトリックを見破ろう
借金無料相談前に知っておきたい返済基礎知識 借金返済を成功させるための下準備
「国が認めた借金救済制度 借金返済制度 」「リボ減額」とかネット広告にいろいろ出ています。
「国が認めた救済措置って一体何?」
「借金の何が減額できるの?」
「デメリットやメリットはどんなこと?」
「問題点があるらしい?」
借金がかさんでしまった精神状態のときは、
「国が認めた借金救済制度」と聞くと、
ノーリスクで国が助けてくれるかのような気持ちになると思います。
しかし、デメリットや問題点もちゃんとあるのです。
助けてくれますが、自分の身も切らないといけないのです。
まずは「国が認めた借金救済制度」とは何であるか知り、
メリットやデメリットは何か。そして問題点ないのかをしっかりと調べることが大切です。
選択を間違えると、結局借金の苦しさから解放されなかった、なんてことにもなりかねません。
「国が認めた借金救済制度」で、
「借入件数19件」「690万円の借金」を「個人再生」で「138万円に圧縮」して完済し、
「平穏な暮らし」を送っている筆者が不安な思いにお答えします。
今回は、「国が認めた救済制度」についてわかりやすく解説します。
「過払い金」や「リボ払い」の落とし穴についても、経験をもとにお話しします。
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今回の記事の意義・目的は?
1.「国が認めた救済制度」とは何か知り、広告を見極める判断力をつける。
2.「国が認めた救済制度」には、借金の「元本が減るものと減らないもの」の2種類があることを知る。
◎この記事の最後に「次に知るべきこと」がわかる流れが記されています。
この記事を読んででわかること:
・過払金・リボ払い減額の勘違い。
・「国が認める救済制度 借金返済制度 」とは何かがわかる。
・救済措置によって、借金の何が減額できるのかわかる。
・救済措置のデメリット・メリットがわかる。
「過払金」「リボ払い減額」の大きな勘違い
これは結構重要です。僕は大きな勘違いをしていました。
下記の2つをしっかり理解しておく必要があります。
・借金額(元本)が減る場合。(過払金が発生する場合)
・借金額(元本)は減らない場合。(将来の利息は払わなくていい場合)
借金額(元本)が減る場合。(過払金が発生する場合)
簡単に言うと過払金が発生するのは、「2007年以前から取引していた場合」です。
2010年(平成22年)6月に改正貸金業法が全面施行になりましたが、
2007年にはどの業者も改正貸金業法の利率に合わせてきていますので、
したがって2007年以前の超過利率での返済をしていた取引であれば,
任意整理により借金額自体の大幅な減額を期待することができます。
2007年以降に借入した方は、「過払金」は発生しません。
2007年以前からの借り入れで、いまだに支払いを続けている方は、
現実的にはなかなかいらっしゃらないと思います。
あと、「個人再生」を行えば元本は減ります。
借金額(元本)は減らない場合。(将来の利息は払わなくていい場合)リボ払い減額のトリック
任意整理をすれば、これからの利息はかかりません。
「リボ減額」というのは、「これからの返済では、高い利息はゼロになりますよ」という意味です。
あくまでも「任意整理をしてから」の利息です。「これまでに支払った利息」は関係ありません。
2007年の取引なら過払金があるかもしれませんが、そういった方も少ないと思います。
そしてクレジットカードでショッピングをした場合の利息は「借り入れ」ではないので、
過払い金は発生しません。
筆者がしていた大きな勘違い
僕は、月々の返済が立ち行かなくなって精神的に混乱していました。
こういった知識を冷静に調べる余力は全くありませんでした。
自分がしていた大きな勘違いは、
「払いすぎていた利息」=「ショッピングを含めた過去のリボ払いの利息」と勘違いしていたのです。
リボ払いの利息をたくさん払っていたので、返ってくるだろうと勘違いしていました。
もちろん返ってくるお金は全くありませんでした。
つまり、ショッピングでのリボ払いに過払金は発生しません。
過払金の対象となるのは2007年以前のキャッシングです。
結論を書きます!
・2007年以降の取引では、過払金は発生しません。
・任意整理では、ショッピングでのリボ払いや借入の過去に払った利息は関係ありません。
・借金の元本が減るのは、「個人再生」をした場合です。
広告のトリックに惑わされないようにして下さいね。
国が認める借金救済制度とは? 借金返済制度 のデメリット・メリットを比較
広告に載ってる「国が認める救済制度( 借金返済制度 )」とは?
広告の中には「2022年度版」なんて書いてありますが、
新しく登場したものなんてありません。
救済制度とは、「債務整理」のことです。
債務整理には、
・任意整理
・個人再生
・自己破産
の3種類があります。以前から変わりありません。
( 借金返済制度 ) 任意整理の特徴と任意整理で減額できるもの
任意整理とは「裁判所を介さず、債権者と直接交渉してこれからの利息をカットする方法」です。
・任意整理によって減額できるもの→将来発生する利息をカット。元金は減りません。
→残った元金を3年から5年かけて分割して返済する。
任意整理のメリットは、
・債務を人に知られにくい
・手続きの相手を選べる
・手続きに比較的時間がかからない
・支払う金額を減らせる
ということです。
任意整理のデメリット・問題点
完済していない借り入れの任意整理は、ブラックリストに載ります。
・クレジットカード新規作成ができない
・クレジットカードの利用ができない
・賃貸物件を借りる際に保証会社を付けられない場合がある
・住宅ローンや自動車ローンなどに申し込みができない
・スマートフォンや携帯電話の分割払いができない
任意整理をしても元金の合計によっては、月々の支払いが楽にならない場合があります。
・借金合計別の任意整理と個人再生の月々の返済金額の算出例は、
>こちらをご覧下さい。
( 借金返済制度 ) 個人再生の特徴と個人再生で減額できるもの
個人再生とは、裁判所を介して借金を5分の1(最大10分の1)にまで大幅に減額する方法です。
減額した借金は、約3~5年に分割して支払います。
個人再生のメリットは、
・借金の原因が問われない(ギャンブルが原因も可)
・大幅な返済額の軽減
・住宅ローンを支払いながら個人再生可(住宅を手放さなくても良い)
任意整理は、これからの利息をカットするだけで元金は減りませんが、
個人再生は、これからの利息をカットし、元金を5分の1(10分の1)に圧縮出来ます。
借金合計別の個人再生の月々の返済金額算出例は、
>こちらです。
個人再生のデメリット・問題点
個人再生のデメリットは、
・裁判所を通して進めるため、手続きが複雑で半年から9ヶ月程度かかる。
・ブラックリストに載るため任意整理と同じく下記の通りです。
・クレジットカード新規作成ができない
・クレジットカードの利用ができない
・賃貸物件を借りる際に保証会社を付けられない場合がある
・住宅ローンや自動車ローンなどに申し込みができない
・スマートフォンや携帯電話の分割払いができない
・分割で買った品物を没収される。
→ローンが終わっていない車は没収されます。これがきついです。
筆者は車のローンが終わってから、司法書士事務所に相談に行きました。
・官報に3回、住所や氏名が掲載される。
→官報とは、法律や政令、条約などが掲載された政府発行の機関紙です。
ただ、一般の方が見ることは、ほとんどありません。
個人再生で借金を5分の1に減らしてもらうわけですから、
時間がかかるのも当然だと受け入れたが良いと思います。
自己破産の特徴と自己破産で減額できるもの
自己破産とは、住宅や自動車などの財産をすべて手放す代わりに借金を全額ゼロにする方法です。個人再生と同様に、裁判所を介して手続きを行います。
自己破産の特徴は、
・借金が免責され、生活を1から立て直すことが出来る。
・債権者側は訴訟を取り下げることになる。
・自由財産は没収されない。
→自由財産とは、99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、衣類、家具、家電などです。
自己破産のデメリット・問題点
・自由財産以外の財産は没収されます。(家・車・宝飾品など)
・ブラックリストに載るため任意整理と同じく下記の通りとなります。
・クレジットカード新規作成ができない
・クレジットカードの利用ができない
・賃貸物件を借りる際に保証会社を付けられない場合がある
・住宅ローンや自動車ローンなどに申し込みができない
・スマートフォンや携帯電話の分割払いができない
・官報に2回記載されます。
・免除された借金の支払い義務は保証人・連帯保証人に移るので、金額や状況に
よっては大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
・自己破産手続きの開始から免責決定までの一定期間は、就くことが出来ない職業があります。
→警備員、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、建設業者、宅建建物取引士、
弁護士、司法書士、税理士
やはり、自己破産は、借金をご破算にする分、任意整理・個人再生に比べてデメリットも大きいです。
これらの内容をしっかり確認して、広告のトリックに惑わされないようにして下さい。
次の「借金総額別の任意整理・個人再生月々の返済額比較」にお進みください。